越谷で遺言書作成をお考えの方へ | 越谷 相続・遺言 相談室
ここでは遺言について詳しくご説明してゆきます。
「相続」で「争族」にさせないために、「遺言」について、理解を深めておきましょう。
遺言の種類
仲の良かった親族が、遺産を巡り「争族」に巻き込まれることを防止するためには、遺言の作成が非常に効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
家族関係や財産状況等に応じて、自分に相応しいものを選びましょう。
詳しくは、「遺言の種類」をご覧ください。
遺言の作成方法
遺言は民法で定められた形式で作成しなければ無効となってしまいます。専門家のサポートを受けながら正しく遺書言を作成しましょう。
詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。
公正証書遺言とは
遺言の形式は3種類ありますが、もっとも安全で確実なものは何といっても「公正証書遺言」です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。
詳しくは、「公正証書遺言」をご覧ください。
遺言の保管と執行について
苦労してせっかく作成した遺言書でも、自分の死後に相続人が遺言書の存在を認識していなければ何の意味もなくなってしまいます。
だからといって、配偶者や子供など、これから相続人になる予定の人に預けることは、果たして妥当なのでしょうか?
遺言書はある相続人には好ましい内容のものであっても、別の相続人にとっては邪魔なものであることもあります。預けられた配偶者や子供の側からすれば、遺言書の内容が気になってしまうこともあるでしょう。将来相続人になる可能性が高い人に遺言書を預け、まだ本人が生きているうちに遺言書の中身を確認されてしまい、大きなトラブルに見舞われる家族の例は、遺言書作成の現場では実は多いことなのです。
また自分の死後のメッセージを託した遺言書というものは、自分が元気なうちは、内容を人に見られたくないと感じる方も多いことでしょう。大切な遺言書ですので、あまりにも簡単に人目に付くところに保管しておくのも気が引けるものです。
では、どのように保管すればいいのでしょうか?
詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。
遺言をすべき人は?
家族同士、兄弟姉妹同士で仲が悪いとか、行方不明の相続人がいるような場合は、明らかに遺言書を作成しておくべきケースです。
詳しくは、「上手な遺言の利用方法」をご覧下さい。