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遺産分割協議の注意点 | 越谷 相続・遺言 相談室

遺産分割協議をおこない、遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意していただかなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても大丈夫です。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するかをあらかじめ決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の記載通りに記入する。
■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども正確に記載する。
■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りにそのまま記載する。
■実印で鮮明に押印し、印鑑証明書を添付する。
■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。
■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(通常は親権者)が代わりに遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため(利益相反)、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行うことが必要(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要となる)。
■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■相続人の一人が分割前に自らの推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

このように遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方には、様々な注意点があります。やり方を誤ると、やり直しになってしまうことがあり、場合によっては再度遠方の相続人とのやり取りが必要になることもあります。
遺産分割協議について不安な方は、どうぞお気軽に当事務所へお問い合わせください。

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