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相続手続に必要なもの | 越谷 相続・遺言 相談室

相続手続きに必要なものをまとめると、つぎのようになります。

①誰が亡くなったのか(被相続人となったのか)を特定させるのに必要なもの

・戸籍謄本:被相続人の死亡時の戸籍謄本
・被相続人の死亡時の住所を示す書類:住民票の除票もしくは戸籍の附票

②遺言書がある場合に必要なもの

・遺言書:公正証書遺言もしくは検認済証明の付いた自筆証書遺言・秘密証書遺言
・遺言執行者の選任審判書謄本:遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、家庭裁
判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合、選任審判書の謄本が必要となります。

③遺言書がない場合に必要なもの

・誰が相続人となるのかを確定する書類:被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本(※被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には親の代まで)のすべてと確定した相続人についての生存していることがわかる現在の戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降のもの)
・遺産分割協議書:家庭裁判所にて調停や審判が行われた場合は調停調書や審判書謄本
・相続人全員の印鑑証明書

④遺産に不動産がある場合に必要なもの

・相続する不動産を特定する書類:登記簿謄本(登記事項証明書)
・直近の固定資産評価証明書
・不動産を相続する人の住民票
・相続人全員の印鑑証明書:遺言執行者が選任されている場合は不要です

 

その他にも、亡くなられたことにより発生する手続には、下記のような書類・印鑑が必要となります。
ここでは代表的なものを例として掲載しております。手続先によってそれぞれ変わる部分もありますので、関係各所に事前にお問い合わせすることをお勧めします。

手続き 故人の 受取人・相続人の
除住
民票
除籍謄本 改製原戸籍・
原戸籍
診断書 手帳・
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
クレジットカード
遺族年金
寡婦年金
死亡一時金
遺族厚生年金
遺族共済年金
葬祭費
埋葬費
保険金(生保)
保険金(簡保)
不動産名義変更
預貯金名義変更・解約
株式名義変更
自動車名義変更
光熱費名義変更
電話名義変更
借金名義変更
会社役員の退任

※必要書類の詳細については、関係各所へお問い合わせください。

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