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生命保険を活用する | 越谷 相続・遺言 相談室

納税(資金)対策

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっており、納税については申告の期限までに金銭で一括納付することが原則となっています。

手元に現金がない場合には、相続財産を換価して納付しなければなりません。現金がないからといって、不動産やその他の動産で納付すること(物納)は簡単にはできません。、場合によっては認められないケースもあります。

とくに親族から受け継いだ思い入れのある財産を、売却して金銭に換価することも本望ではないことが多いでしょう。

このようなケースにおいて、よく対策として使われるのが「終身保険」です。

終身保険であれば保障が一生続くため、死亡時には必ず保険金が受け取れ、現金が手元に残るのです。

とは言え、相続税額は高額になることも多いことでしょう。

受取保険金のみで相続税を賄えるような保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。

その対策として、相続税の課税が予測される方の中には、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」を利用する方が多いようです。

生命保険を活用するメリット

1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります

相続人が契約者、被保険者となり、法定相続人が死亡保険金受取人になっている契約では、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。 

しかし、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額の範囲内であれば、相続税の課税対象とはなりません。

500万円 × 法定相続人の総数  非課税限度額

例えば、夫が死亡して妻が1,500万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、非課税限度額の範囲内に収まりますので、受取保険金に関しては相続税がかからないことになります。。

2)加入と同時に納税対策ができます

生命保険であれば、加入と同時に資金の準備ができることになります。

銀行預金などで定期積立をするような場合とは大きく異なる部分です。 

3)保険金受取時まで課税は発生しません

生命保険の配当金は、受け取った保険金と一緒に相続財産として扱われ、契約途中で課税されることはありません。 

その一方で、銀行預金は利息に20%強の源泉徴収がされてしまいます。

4)現金で受け取れます

相続税は、原則として相続開始から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。 

もし不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達しようとしても、仲介業者に依頼して買主を探さなければならないため、かなりの時間がかかるケースもあります。

生命保険の契約をしておけば、保険金はもちろん現金として受け取ることができます。相続が起きる前にしっかり準備をしておけば、固定資産の売却をせずに済む可能性も高くなります。

もちろん相続税の納付には延納や物納という方法もありますが、利手続きも煩雑な上、最終的に認めてもらえない可能性も残ります。

なお、固定資産に全く手をつけずに相続税納付を行いたいというご希望があれば、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、準備に十分な時間をかけて保障額(受取保険金額)を決めておく必要があります。

現物分割に生命保険を利用する

不動産のみが唯一の財産という方で、その不動産に相続人が数人で住んでいるという場合、その不動産を誰が相続するかの問題が発生します。

相続人それそれの生活の基盤となる不動産ですので、利害が鋭く対立する可能性があります。

このようなケースでは生命保険を上手に利用し、相続発生時のトラブルを回避することが出来ます。

この場合不動産は遺言でだれか一人の相続人に承継してもらい、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を分配することで各相続人に財産がわたるようにするのです。

この場合、各相続人が受け取る保険金額は、それぞれの遺留分の額以上にしておくことが大切です。

代償分割に生命保険を利用する

会社を経営していたり、事業を営んでいる場合、特定の遺産を相続人の間で分割してしまうと、事業をつづけられなくなってりまうことがあります。

このような場合、生命保険を利用した「代償分割」という方法が使われます。

「代償分割」とは、分割してしまうと不都合が生じる財産についてあえて分割せず、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うという分割方法です。

この場合、他の相続人への支払いにあてる資金を生命保険で準備することが出来ます。

財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておくことで、受取った保険金を他の人に支払うことができます。

小規模の会社や同族会社などの場合、株式の大部分を社長が持っているケースが多いようです。

また、会社を長男や後継者と決めていた子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。

こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を、会社の経営に関係のない後継者以外の相続人に分割してしまうと、その後それらの相続人から会社に対して自社株式の買い取り請求を受けたり、経営方針で対立が生じたりといった問題が経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。

会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株式を相続させることが非常に重要です。

そこで、生命保険を活用した遺産分割対策が有効になるのです。

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