不動産の名義変更 | 越谷 相続・遺言 相談室
相続が開始し、死亡した方名義の不動産がある場合には、法務局へ登記申請を行い、その不動産の名義を相続人に変更する必要があります。
不動産名義の変更をおこなわないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ迅速に行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
不動産の名義変更(登記)は以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議のとりまとめ
(2)登記に必要な書類の収集、作成
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産所在地を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程度で登記が完了し、不動産の名義が相続人に移ります。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの
連続した全ての戸籍・除籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍(本籍地の変更)や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能です。しかし何回も転籍されているような場合や遠
方の市区町村に請求しなければならない場合もあり、手続きはかなり煩雑になり時間もかかることもあります。
例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で愛知県に本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所 ( 東京都、静岡県、愛知県 ) それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
登記簿上の所有者と死亡した者が同一人物であることを法務局に対して証明するために必要となります。
相続人に関する書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
死亡した者の相続人であり現在も生存していることを証明する書類です。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。遺産の分割方法を証明する書類です。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。遺産分割協議書が相続人本人の意思を反映させていることを証明します。
④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するために必要となります。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するための元となる書類です。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
相続登記を申請する前の、対象不動産の現況を確認することができます。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは、不慣れな方であれば相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
ご自分でやろうとする方には、役所や法務局に何度も足を運び、それだけで気力と体力を消耗してしまう方もいらっしゃいます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が申請書提出時に必要となります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。