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遺産分割協議の失敗事例 | 越谷 相続・遺言 相談室

ケース1 遺産分割協議後、共有持分を売買する

父の残した土地を兄の健一さん(仮名)と妹の真由美さん(仮名)が相続し、現在は健一さん一家がその土地上にあるもともと健一さん名義の住居に住んでいます。金融資産は二人で平等に分けました。

土地については、父に同居して介護をしたのは健一さんであり、今後住んでいくのは健一さんだから、兄の健一さんが単独で相続してもらった方がいいと真由美さんは考えていました。
しかし健一さんは、妹の真由美さんにも権利があるのだからと、健一さんが4分の3、真由美さんが4分の1の共有名義で相続することにしました。相続発生から数年後、健一さん一家が住む自宅の老朽化に伴って、建て替えの必要が出てきました。

しかし土地が真由美さんとの共有のままでは、抵当権の設定に真由美さんの承諾が必要となることが判明し、真由美さんは反対の意思表示をしました。

結局、健一さんは真由美さんの土地持分を1000万円で買い取ることになりました。

その結果、
・健一さんの負担……土地購入代金1000万円、不動産取得税、登録免許税
・真由美さんの負担……土地売却に伴う譲渡所得税
の経費が発生しました。

真由美さんは兄妹の間ですから「もっと安くてもいい」という気持ちでしたが、兄妹間の売買の場合は、時価で売買しないと贈与税がかかってくる恐れがあるということで時価による売買となりました。

ケース2 納税などの関係で、遺産分割協議を急いでしまう

隆さん(仮名)の亡くなったお父さんは、住居と土地、駐車場、賃貸住宅とその土地という合計3つの不動産を残していました。

それらを相続したのは、妻(隆さんのお母さん)と子供3人(隆さん、雄太さん、拓也さん)です。

それらの不動産には、面積や立地条件に若干の違いがあったことと、相続税の納税の関係で遺産分割を急いだ結果、すべての土地建物を各相続人が4分の1ずつ共有することで遺産分割をしました。

後日、賃貸住宅の建替えを機に遺産分割協議のやり直しをすることになり、法律的には問題がなかったものの、税務上の問題が起きる可能性があったため、 結果的には「固定資産の交換の特例」による持分の交換で対処することになったのです。

また、子供3人に対して土地持分の取得に伴う不動産取得税と登録免許税、さらには交換した土地に評価の差があるため、差額分に対して贈与税を支払う結果となってしまいました。

「とりあえず共有にしておこう」は後で悔いを残すことに
この二つのケースは、兄弟姉妹・親子間ということもあって、ごく自然な成り行きでとりあえず共有として遺産分割をした例です。

ところが建替え問題等が後になって発生して、本来であれば払わなくてもいい税金が余計にかかってしまったのです。

二つの事例の対処法として、ケース1では土地を健一さんが、金融資産を真由美さんが相続しておけば、土地購入に伴う不動産取得税、登録免許税、譲渡所得税はかかりませんでした。

その際、土地評価額と金融資産の差額を「代償分割」することで、後日の手続きも必要なかったと考えられます。

ケース2では、居宅の土地には隆さんの家族と両親の住む二世帯住宅が建っていたこともあり、隆さんのお母さんと隆さんが住宅と土地を相続し、残りの子二人は別々に駐車場と賃貸住宅の土地・建物を相続しておけば良かったと考えられます。

このように、急な相続発生で気持ちも動転している中で「とりあえず共有にしておこう」と安易に遺産分割をしてしまうのは、ありがちなことなのかもしれません。しかし将来のことを考えると、もう少し熟慮が必要であったと言わざるを得ません。
遺産分割による不動産の共有には、より慎重に対応するのが賢明であると言えるでしょう。

更に、それまで仲が良かった兄弟姉妹が、親の死後がきっかけとなり関係が変化し、相続問題で大きな争いになることもあります。
肉親の死去によってもたらされた相続という大仕事に直面し、冷静さを保ちながらなんとか手続きをすすめていかなければなりません。そんな中で何のサポートも受けずに自らズべて間違いなく処理していくことは、精神的にも肉体的にも負担が大きいといえるでしょう。
それぞれに抱えている状況が違うので、ベストな遺産分割ができなかった方々をそのこと自体で責めることはできません。しかし当初から相続に精通している司法書士に相談して、後に悔いを残さない対策をとっておくことが、大切な財産を守ることになるベストな選択肢と言えるでしょう。加えて、相続人同士が煩雑な手続きから解放され、心やすらかに過ごすことができるという、安心感を得ることができるのです。

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