• 新越谷駅より徒歩1分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

048-972-4467

受付時間9:00~18:00(土日祝は要相談)

上手な贈与の利用方法 | 越谷 相続・遺言 相談室

相続と贈与どちらが得か?

生前贈与とは、生前まだ元気なうちに無償で財産を人に譲ることをいいます。
つまり、いわゆる「贈与」のことで、特に難しく考える必要はありません。
誰かに財産を贈与するという内容の遺言を残すことによって死後に財産を譲る「遺贈」や、亡くなったことを条件に財産を与える契約を生前に相手方としておく「死因贈与」と区別するための用語です。

生前贈与は、しっかりと意思表示が可能な状態で贈与を行うため、財産を譲りたい相手に確実に承継させることができるほか、将来負担すべき相続税を抑えるためにも利用されることがあります。

生前贈与の注意点

生前贈与の際にも注意点があり、次の4点を確認する必要があります

贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
遺産分割の際に特別受益などのトラブルとならないように注意すること
贈与契約書を作成しておくこと
相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算される(=相続税の対象財産となってしまう)ことを確認すること

生前贈与で大きな問題となるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1 年間の基礎控除額が110 万円となっています。つまり、年間で110 万円以下の贈与については贈与税は課税されず、申告も不要です。贈与する人の財産を徐々に減らすことができるため、一番シンプルな相続税対策だといえます。なお、贈与税の税率は下記の表のとおりとなっていますのでご確認ください。

贈与税の税率表
基礎控除後の
課税価格 ※
一般贈与 特例贈与※
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円
※110万円の基礎控除額を引いた残りの贈与額について課税されます。
※特例贈与は、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合です。

 他にも、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度や、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産(取得資金)の贈与に関する最高2000万円までの配偶者控除を利用する方法があります。
 また、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫(いずれも贈与をする年の1月1日現在の年齢)に対して財産を贈与する場合、通算で2500万円の特別控除額までは非課税で贈与できるという相続時精算課税制度が利用できます(2500万円を超えた額については20%の税率で課税されます。この制度は贈与の際には納税しておき、相続税納付時にその贈与税相当額を控除します)。
 また、父母や祖父母から30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括して贈与する場合には、子や孫ごとに最大1500万円までは贈与税を払わなくてもよいという制度や、父母や祖父母から20歳以上50歳未満の子や孫に対して結婚・子育て資金を一括して贈与する場合には、子や孫ごとに最大1000万円まで(結婚関係は300万円まで)は贈与税を払わなくてもよいという制度を利用することができます(ともに平成31年3月31日まで)。
 実際の生前贈与のやり方はその人の資産や受け取る側の状況によって千差万別であり、贈与物や贈与者と受贈者の関係、贈与税の額、更には贈与時期などを相対的に考えた上で手続きを踏んでいくことになります。

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 【相続登記】…

  • 【売買登記・…

  • 【遺産承継手…

  • 【遺産承継手…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • おひとり様の相続事例
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP