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相続税の仕組みと申告 | 越谷 相続・遺言 相談室

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に支払わなければならない税金です。

相続税には基礎控除があり、遺産の金額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、遺産の金額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=3,000円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5.000万円+ (1.000万円×法定相続人の数)

この場合の「遺産の評価額」というのは、被相続人の残した財産の「総額」であることに注意が必要です。例えば、父が亡くなって相続人は母と長男と次男だとします。この場合に、父の相続財産5,000万円のうち母が4000万円、長男が500万円、二男が500万円受け取ったとします。長男は500万円しか受け取っていないので相続税はかからないということではなく、父の相続財産の総額が5,000万円あるため相続税を納めなければなりません。

相続税の申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署となります。

相続税の申告には、各相続財産に関するものや被相続人及び相続人に関する資料等、膨大な資料の提出が求められます。
そのため相続税の課税対象になる方の多くは、税理士に申告を依頼される傾向があります。

しかし実際には税理士の中でも相続税を専門とする税理士は以外に少ないのが現状で、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なるといえるでしょう。
そのため、相続税申告を依頼する税理士選びには細心の注意をはらわなければ、節税できたはずの相続税を余計に取られてしまったという結果にもなりかねません。

当事務所のサービス

相続税専門の税理士の手配

相続税の申告は、とても専門性の高い業務です。その業務を適正に行える税理士は、全体の5%ほどと言われています。これはひとえに、多くの税理士は相続税申告業務に携わる機会が数年に一度であるため、なかなか経験をつむことができないということに原因があります。特に土地の評価については、税理士の技術・経験により著しく差が出るところで、ここを誤ると納税額も数百万円から数千万円の違いが出ます。まずは、皆さまがご依頼になろうとしている「いつもの」税理士が、相続税をきちんと扱えるか、特に土地の評価をきちんとできるかの確認は必須です。もしこの点につき不安を覚えましたら、当事務所から相続税専門の税理士を手配しますので、お気軽にお申し付けください。

こんな税理士にはお任せできない

前述のように土地評価に明るくない税理士の他にも、相続手続きの基本である「相続人の確定(相続人調査)」作業を、依頼して1か月ほどの間にてきぱきと行えない税理士には、残念ながら申告業務を任せることはできません。なぜなら、相続税の申告は、相続開始後10か月の間に、相続人の確定・財産調査・納税資金の計画・遺産分割協議・必要な財産処分・納税・相続税の申告をすべて行う必要があり、一日たりとも時間を無駄にできないからです。(事務所規模が大きいことは、安心して任せられる理由にはなりません。大きくても、相続人の確定作業の放置は絶対ないとは言えません。)
依頼した税理士が思うように動いてくれない、時間がかかりすぎるといったことでお悩みであれば、相続人の確定作業はどうぞ当事務所までご依頼ください。最短期間で作業を執り行い、同時に相続税専門の税理士を手配し、申告までの10か月のスケジュールに乗せるために尽力いたします。

それでも「いつもの」税理士に任せたい

税理士さんとの付き合いは長くなるのが実際です。相続のときだけ他の税理士に頼むのは気が引けるのが人情です。そんな方のための、提携不動産鑑定士による特別支援業務のご案内です。

• 相続税法上の土地評価減の検討(場合によっては鑑定評価額が有効か否かも検証)
• 現地調査と役所調査の同行または代行
• 相続税申告書類のうち(土地)評価明細書の資料作成支援

以上3点は、相続税申告の肝である土地評価に関する重要業務です。この業務を適切に行えない税理士が、全体の95%います。「いつもの」税理士がそうであっても何も不思議ではありません。この最も重要な業務について、「いつもの」税理士を提携不動産鑑定士が支援することによって、皆さまにとって安心できる申告とすることができます。もちろん、「相続人の確定」作業は、当事務所で円滑に行わせていただきます。どうぞ当事務所までご相談ください。

土地売却の手配

納税は原則として現金で行います。しかし、多額の納税資金を工面できる現預金が手元にないことはよくあります。そのような場合は、土地を売却して納税資金とすることができます。
さて、売却すべき土地は、ご一族の人生設計・生活設計やその後に発生する相続を考慮して、最適なものを選定する必要があります。納税できればそれでよいのではなく、ご一族の資産設計をしっかり行ったうえでの検討が必要です。お知り合いの仲介不動産会社に任せる前に、当事務所提携の税理士や不動産鑑定士による資産設計コンサルティングを受けることをお勧めします。
そのうえで、なるべく高く、かつ、納税期限に間に合うように売却できる仲介不動産会社に、土地の売却を依頼します。また、当事務所は、分譲住宅会社などとの直接のパイプも持っていますので、土地の売却までまとめてご相談ください。

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

・相続税の課税価額=本来の相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)+ 相続時精算課税制度を適用した贈与財産

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者、障がい者など、相続人に応じた控除がありますし、一親等の血族(子、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子となっている孫などを除く)及び配偶者以外の者は、2割加算されます。

相続税の納税

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
ただし「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。

物納とは、延納も難しい場合に相続財産を現物で国に納付する方法です。

①国債や地方債、不動産、船舶

②社債、株式、有価証券

③動産といった順番で納付することが定められています。

ただしこの申請は却下される場合があり、その場合は原則通りに現金で支払わなくてはなりません。

相続のご相談は当センターにお任せください

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