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生前贈与のQ&A | 越谷 相続・遺言 相談室

1)生前贈与とは何ですか?

1)人が死亡してから相続で財産を受け取るのではなく、生きているうちに贈与契約によって財産をもらうことです。

2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか? 

2)生きているうちに財産の承継ができるので、贈与する者の意思に従って特定の人に財産を渡すことが可能です。しかし相続人からのトラブルもよくありますので、争いの種にのでなることもあります。よって生前贈与には注意が必要です。

3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが? 

3)贈与税の優遇措置を利用すれば、安価に贈与できる場合があります。また、 相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用した方が、たとえ贈与税がかかっても有利な場合もあります。

贈与税は全て高いという思い込みは一度忘れて、検討されてみることも必要です。

4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか? 

4)相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例(俗におしどり贈与)というものがあります。

5)相続時精算課税とは何ですか? 

5)60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことです。

ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような多くの資産をお持ちの方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れません。他にもメリットやデメリットがそれぞれありますので、専門家に相談することをおすすめします。

6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか? 

6)子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでした。しかし平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用が可能になりました。

7)税務申告は、どのように行うのですか?

7)毎年2月1日から3月15日までの間に、税務署備え付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類を添付して提出します。 

8)生前贈与をするにあたり、贈与税以外にかかる経費はありますか? 

8)不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。

登録免許税の税率に関しては、相続を原因とする不動産の名義変更であれば固定資産評価額の0.4%ですが、贈与を原因とする名義変更であれば2%と5倍になります。

不動産取得税は相続による取得では非課税ですが、贈与であれば受贈者が負担することとなります。そのあたりのところも考慮していく必要があると思われます。

9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか? 

9)ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で固定資産評価額証明書を取得することができます。

10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10)不動産の名義を変える申請書に必要書類および登録免許税相当額の印紙をつけて法務局に提出します。不動産登記には専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

 

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