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相続時精算課税 | 越谷 相続・遺言 相談室

相続時精算課税制度とは、贈与時に税金を仮払いし、相続時に精算するという制度です。

この制度では、子が親から財産の贈与を受けた際にいったんはその分の贈与税を仮払いしておき、将来贈与者である親が亡くなった時に、贈与を受けた財産の額を相続財産の額に戻して相続税の金額を計算します。

その金額から仮払いした贈与税の金額を差引いた残りの金額を相続税として納付するというものです。なお、仮払いした贈与税の金額の方が最終的な相続税の金額よりも多い場合は、相続税の申告をすることにより、払いすぎた税金を返してもらうことができます。

相続時精算課税制度は、その名の通り相続の時に以前贈与した金額を精算して課税する制度なのです。

相続時精算課税制度には2500万円の特別控除枠がありますので、贈与を受けた金額がそれ以下の場合は、贈与税の仮払いは不要とされています。 

ただし、この特別控除枠は暦年贈与の基礎控除額(110万円)とは異なり、相続時精算課税制度を選択してから贈与者が亡くなるまでの通算金額です。贈与が複数回あり、総額が2500万円の特別控除枠を超える場合であれば、超過分に対し一律20%の贈与税がかかります。

ここで重要なポイントがありますので注意が必要です。

それは、ここでいう2500万円の特別控除枠というのは贈与をした時点で本来納めなければならないはずの贈与税がかからないという意味での控除枠です。 

贈与の時点では贈与税を払う必要はなくなりますが、贈与をした側(例えば親)が死亡した時には、贈与した2500万円分の財産も、相続税の課税対象にふくまれてしまうのです。

くどいようですが、相続時精算課税制度は、相続時にそれまでの贈与財産を含めたすべての財産を清算して相続税を課税する制度だからです。

よって、この制度では相続税の課税対象を控除できるというものではないということをしっかり理解しておかなければなりません。

相続時精算課税制度を利用できる条件ついては、以下のことを満たす必要があります。

・贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母であること

・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること 

贈与財産の種類、金額、贈与回数については特に制限はありません。

相続時精算課税制度を利用するためには、受贈者が贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間)に、納税地の所轄税務署に対して「相続時精算課税選択届出書」とその対象となる贈与税の申告書や住民票の写しなどを提出しなければなりません。この手続をしなければ暦年贈与となってしまい、高額の贈与税が課せられることになりますので注意が必要です。

なお、相続時精算課税制度を利用するかしないかは、受贈者である子や孫が、贈与者である父母や祖父母ごとに選択できます。つまり、例えば祖父からは相続時精算課税制度を利用してまとまった財産の贈与を一度に受ける一方で、父からは暦年贈与の非課税枠を利用して、毎年少しずつ財産の贈与を受けることもできます。

ただし、相続時精算課税制度を一度選択すると、それ以降撤回することはできません。そして、選択した年度以降にその贈与者から受ける贈与については、すべてこの制度が適用されることになります。

それに加えて、暦年贈与の基礎控除(110万円)を受けることは以後できなくなりますので、贈与を受けた財産の価額が110万円以下の年であっても、贈与税の申告をしなければならなくなります。

相続時精算課税制度を利用して不動産の贈与を受けた場合、贈与者が亡くなった時にはこの不動産をいったん相続財産に戻して相続税の計算をしますが、その際には「相続時の価額」ではなく「贈与時の価額」で計算をします。

そのため、対象となる財産の価値が上がっている状況であればいいのですが、例えば贈与時の価額が1億円だった不動産が相続発生時には8000万円まで値下がりしていたとしても、相続税の計算の際には1億円として計算しますので、かえって相続税が高くなってしまうこともありえます。

さらに、生前贈与では「小規模宅地等の特例」を受けることもできなくなります。

不動産を贈与する場合であれば、登記の際に必要な登録免許税額も、相続の場合は固定資産評価額の0.4%で済むところ、贈与ではその5倍の2%もかかります。また、不動産取得税も相続ではかかりませんが、贈与では固定資産評価額の3%~4%ほどかかってしまいます。

また、上記でご説明した通り、相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの方であれば、相続時精算課税制度を利用して、贈与をした時の贈与税の支払いからはのがれられますが、贈与した財産分も相続発生時に相続税の課税対象額なってしまうため節税効果を見込むことはあまりできません。

そのため相続時精算課税制度は、将来値上がりすることが見込まれる財産がある場合や、手持ちの財産の総額が相続税の基礎控除額の範囲内の方が今すぐまとまった資金などを子や孫に挙げたい方などにおすすめなのです。

もともと相続税がかかるほどの財産を持っていない方から相続時精算課税制度を利用して2500万円までの財産の贈与を受ける場合には、贈与税も相続税もかからないことになります。 

また、2500万円を超える財産の贈与を受ける場合、いったんは贈与税を仮払いする必要がありますが、清算をして過大に仮払いしている場合には相続発生時に超過分の還付を受けることができます。そのため、実質的には税金の負担なく、財産を早く子供や孫に移転させることができるというメリットがあります。

相続時精算課税と暦年課税との比較

 

相続時精算課税制度

暦年課税

贈与者

60歳以上の父母または祖父母

誰でもよい

受贈者

贈与者の直系卑属(子や孫)である
推定相続人又は孫

制限なし

基礎控除

2,500万円

年110万円(毎年利用可)

税率

非課税枠を超える部分に対して一律20%

10%~55%

相続時の
取り扱い

贈与財産を贈与時の価額で相続財産に合算して相続税を計算し、相続税額から相続時精算課税による贈与税額を控除します。
控除しきれない贈与税は還付されます。

相続開始前3年以内の贈与財産は、贈与時の価額で相続財産として加算します。
相続財産として加算された贈与財産に対応する贈与税額がある場合には、相続税額から控除し、控除しきれない部分は切り捨てます。

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