公正証書遺言 | 越谷 相続・遺言 相談室
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するものですので、遺言者の意思を相続人に伝えるには最も安全で確実な遺言書であると言えます。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要となります。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印をすることで、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)公正証書遺言を残すには、まず誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上(通常は2名)決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
(3)遺言をしようとする方が外出できないような状態にある場合(病気入院、ケガ等)は、公証人に依頼して出向いてもらうことも可能です。
外出できないような状態にある場合(病気入院、ケガ等)は、公証人に依頼して病院まで出向いてもらうことも可能です。
(4)必要な書類を集めます。
ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
ⅳ)預金通帳のコピー
ⅴ)証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された公正証書遺言の原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合には、その事由がある間は原本を保管することになっています。
実務の対応としては、たとえ20年経過後もであっても原本を保管しているのが通常のようです。
遺言者が満15歳以上であれば、遺言書を作ることができます。もし若いうちに公正証書遺言の作成を希望される場合には、念のため事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。
当事務所では、遺言書作成をするのであれば公正証書遺言を強くお勧めしています。その理由は、原本を公証役場が保管することで紛失、偽造を防止できる点にあり、内容においても法的に間違いのないものを作成できためでもあります。
それに加えて、作成された公正証書遺言は日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されるため、全国どこの公証役場でも検索が可能で、遺言公正証書が存在するのかどうかも容易に確認できるようになっています。
そして遺言者の生前は、遺言者本人以外は公正証書遺言の閲覧、謄本の請求をすることができないため、プライバシー保護の観点からも最も安心といえるでしょう。