越谷で成年後見をお考えの方へ | 越谷 相続・遺言 相談室
ここでは、最近注目度を増している「成年後見」について分かりやすく解説していきます。
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、悪徳商法の被害に遭うなどの財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、後見人を定めて本人のために財産管理と身上保護を行う制度です。
詳しくは、成年後見制度の種類をご覧ください。
成年後見の申立
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠くようになった方のために、親族などの申立により家庭裁判所によって選任された後見人です(この形式を任意後見制度と区別して法定後見といいます)。
選任された後見人は、法定後見人として大きな権限を持ち、本人(成年被後見人)のためを第一に考えながら財産の管理を行います。
詳しくは、成年後見の申立をご覧ください。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、判断能力が低下する前に、信頼をおける人と任意後見契約を結び、自分の判断能力が認知症などによって低下した場合にはその人が任意後見人に就任し、本人の財産管理や権利を保護してもらうことを目的とした制度です。
最初に任意後見契約を結ぶ相手は親族でも構いませんが、信頼できる法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士)に、依頼するケースが一般的です。
契約締結後、本人の判断能力が低下した際に、任意後見契約の効力が発効し、契約で後見人になると決められていた親族や法律専門家が家庭裁判所に後見人として認めてもらうという流れになります。よって、本人の判断能力が健全なうちは、財産の管理は当然本人がしてゆきます。
また、任意後見人は本人を代理しますが、代理権の範囲はあくまでも任意後見契約の中で定めた範囲内に限られます。よって任意後見人は本人に代わってすべての行為をすることはできません。
詳しくは、任意後見制度をご覧ください。
後見人等の選び方
後見人とは、本人の判断能力が低下した時に本人に代わって財産の管理・処分を行う人です。任意後見の場合、将来後見人になってもらいたいと考えて自分で選んだ人と契約を結びます。法定後見の場合には家庭裁判所が後見人を選任しますが、申し立ての段階で後見人候補を挙げることは可能です(必ずしもその候補者が選任される保証はありません)。
大切な財産を任せることができる後見人はどのように選んだら良いのでしょうか?
親族が後見人になることもできますが、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士が後見人になることもできます。
詳しくは、後見人等の選び方をご覧ください。
財産管理委任契約とは
任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多いのがこの契約です。
家庭裁判所に任意後見人の選任申立をして実際に選任されるまでの間、ご本人の判断能力が低下した状態では、誰もご本人の財産を管理できない状態が生じます。その間の財産管理を円滑に行うために、この財産管理委任契約が必要となるのです。
財産管理委任契約の内容は、任意後見人となる予定の人に、自分の財産の管理やその他生活上の事務の全部、または一部について、具体的な管理内容を事前に決めて委任するものです。
この契約は締結直後から機能するため、実際には少しずつ任意後見人に委ねていくことになります。
将来の財産管理上のリスクを低減させることができる有効な手段の一つです。
詳しくは、財産管理委任契約をご覧ください。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、入居していた施設への支払いや葬儀、埋葬に関する事務など、本人の死後に発生するあらゆる事務手続きを委託する契約のことです。
この委任契約を単独で交わす事例も最近は増加傾向にありますが、任意後見契約を交わす場合に、セットで結ばれることが多い契約でもあります。
詳しくは、死後事務委任契約をご覧ください。