• 新越谷駅より徒歩1分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

048-972-4467

受付時間9:00~18:00(土日祝は要相談)

任意後見制度 | 越谷 相続・遺言 相談室

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、援助してくれる「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見受任人を正式な任意後見人と認め、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます(契約)。
上記の内容を契約書にして、公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
○契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

×死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーできます。
×法定後見人のような取消権や同意権がない

×本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
×後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬も負担となる

メリット・デメリットをしっかりとおさえて、任意後見制度を活用するかどうかを検討することをお勧めします。

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 【相続登記】…

  • 【売買登記・…

  • 【遺産承継手…

  • 【遺産承継手…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • おひとり様の相続事例
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP