越谷で家族信託をお考えの方へ | 越谷 相続・遺言 相談室
相続の生前対策には、相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止に重点を置いたものなど、目的によって様々なものがあります。
その具体的な方法として、遺言や財産の生前贈与などがあり、認知症などにより判断能力が低下してしまった場合に財産の管理を第三者にやってもらう方法として、成年後見制度などがあります。
遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策
通常の生前対策であれば、遺言や贈与、成年後見で対応できますが、相続財産の管理・運用についての想い入れが非常に強い方の場合には、簡単には対応できないケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
・自分の資産を直系の子や孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにしたい
・贈与は生前にしておきたいが、贈与した財産の管理自体は元気なうちは自分で行いたい
このようなケースで有効なのが、最近注目をされ、テレビでも頻繁に紹介され始めている“民事信託(家族信託)”という方法です。
民事信託(家族信託)とは
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。多くの人が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたことのあらわれです。
自分が残す財産をどのように管理し、子や孫に残していきたいかをよく考え、それを確実に具現化するための新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、自分が希望する目的に従って長期にわたり管理してもらうことです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決められることが、民事信託のメリットなのです。
近年、日本では高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、「超高齢社会」であると言われています。超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
本人が元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときの備えはしっかりとしておくというのが民事信託の仕組みです。せっかく一生をかけて積み上げてきた財産ですから、元気でいられる間だけでなく、判断能力が低下した時や自分がこの世を去った後も、できれば自分の希望に沿った形で有効に利用してもらいたい。そのような希望を叶えるうえで、民事信託はまさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)ができます。
信託でできること
信託を活用すると、例えば以下のようなことが可能になります。
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理する
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定する
・資産を贈与した後に、贈与を受けた人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理する