親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい | 越谷 相続・遺言 相談室
Aさんには、妻Bさんとの間に一人息子Cさんがいますが、Cさんには生まれつき重い障がいがありました。
Aさんは自分と妻Bさんが亡くなった後に、自分の資産を息子であるCさんに相続してもらいたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。
そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をちゃんとしていけるかがとても心配でした。今はまだAさんもBさんも元気なので、当面のところは問題がなさそうですが、将来のことを考えると何か対策が必要なのは明らかです。
CさんがAさんの財産を相続した後に、遺産を適切に活用して幸せに生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
このような事例では、民事信託を利用して将来の不安を解決することが可能です。
Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ委託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(託した財産から得られる利益を受け取る人)となり、託した財産からAさん自身が必要に応じてその利益を受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の二次的受益者を妻Bさんに設定しておきます。
このようにすることで、Aさんがなくなった後に妻Bさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。
そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように契約内容を設定しておきます。
これでCさんが残された場合には、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることが可能となります。
このようにAさんとDさんで現在の状況や将来の見通しをしっかり考えながら信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうことができます。
なお、親戚であるDさんは、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から受け取ることも可能です。
民亊信託という方法は、信じて託すから「信託」なのですが、Dさんのような受託者が託された財産を使いこむおそれもあることは確かです。そこで、受託者や信託財産を監督する法律家を監督人として信託の仕組みに登場させて、揺るぎない信託の仕組みを作り上げることも可能です。