自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい | 越谷 相続・遺言 相談室
Aさんには息子のBさんがおり、Aさんに万が一のことが起きた場合は全財産をBさんに相続させたいと日頃から考えています。
しかしBさんは物欲が強く、ほしいものは後先かまわず買ってしまうという浪費癖があり、相続で一度に多額の遺産を手に入れてしまうと、仕事を辞めて遺産を浪費するのではないかという心配がありました。
Aさんは息子のBさんが財産を相続した後もしっかりと仕事を続け、遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、なにか良い方法はないのでしょうか?
民事信託を活用した解決例
このようなケースの場合、何も対策を講じなければ、子供が遺産を浪費することは目に見えています。
しかし民亊信託を活用すれば、Aさんの死後、遺産から毎年一定額が分割して息子のBさんの手に渡るようにして、Bさんが一度に遺産のすべてを取得しないようにすることが可能です。
具体的な方法としては、Aさんと信頼できる親族か信託会社との間で、遺言代用信託の契約を結びます。
そしてAさんがお亡くなりになった後の財産の受益者(託された財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、信託契約の内容で指定した額をその親族または信託会社からBさんに支払うように詳細に定めておきます。
遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合には、親がいなくなった後、遺産を相続しても着実に管理できないことが予想されます。
そのため、このような場合は上記のように民亊信託を活用して、遺産を分割して定期的に渡すことをお勧めします。