高齢の親の財産を管理したい | 越谷 相続・遺言 相談室
Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見制度をりようしなければならない必要が出てきそうです。
父Bさんが悪徳商法や無駄な浪費で財産を失わないように、AさんはBさんの財産をしっかり管理したいと考えているのですが、なにか良い方法はないのでしょうか?
民事信託を活用した解決例
このようなケースでも、民事信託は効果的な解決策となります。
幸いまだ父Bさんには判断能力が備わっていますので、今のうちにAさんとBさんで民事信託契約を結びBさんの財産をAさんへ信託しておきます。そしてAさんがBさんに代わって財産を管理していくのです。
こうすることにより、父BさんはAさんに財産を託すことができ、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるのです。Bさんは息子であるAさんに財産を管理してもらえますので安心です。
自分の財産を生前に親族に管理してもらうには、贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。
贈与を考えた場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産は息子であるAさん自身のものとなります。そのためAさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。税金の面からも、贈与税が発生する可能性が高くなります。
また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、本人の生活資金を捻出するためにする不動産や株式の売却といった財産の処分も勝手に行うことができなくなってしまいます。
家族信託であれば、受益権※(託された財産から得られる利益を受け取る権利)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまうことはない上に、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分は息子のAさん自身の判断ですることが可能です。
※税務的には、受益権を持つ方が信託財産の持ち主となります。