自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい | 越谷 相続・遺言 相談室
Aさんは長年事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。
そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与したいと考えています。
しかし息子Bさんはまだ若く、経営者としてはもう少し修行を積む必要があるので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営にもたずさわっていきたいと考えています。
このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということはできるのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
このようなお悩みを持つ中小企業の経営者は相当いるのではないでしょうか。
今回のケースでは、信託を活用することで自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんの手元に残しておくことが可能です。
まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(この形態の信託を「自己信託」といいます)
この方法を選択すると、委託者自らが受託者となり、信託設定後はAさんは自社株式の所有者と管理者の二つの立場に立つことになります。つまりAさんは自社株式の裁量権を持つため、自己の判断で議決権を行使することができるのです。
一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定することで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。
課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、このケースのような自己信託の場合は受益者であるBさんに自社株式が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることにはなります。
また、後継者に自社株式を承継させる方法として、受益者連続信託を設定することでBさんが株式を引き継いだ後にBさんが死亡した場合には、孫であるCさんを受益者とする内容を定めておくこともできます。
このように、民亊信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることも可能なのです。