まずはトラブルを防止する | 越谷 相続・遺言 相談室
相続には多額の財産がかかわるため、様々なトラブルの可能性が潜んでいます。
相続の場面でのトラブルを防止するための手段として、多くの事例で効果を上げているのは、生前贈与と遺言の活用です。
生前贈与
相続トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は、贈与者が生きているうちに自分の財産の処分方法を明確にするという意味では、遺言と同じ効果があります。
しかし遺言と異なるのは、ご自分が元気なうちに財産を実際に譲ってしまうという点です。
贈与者本人(親)は自分の意思で与える事を確実にすることができ、また贈与時点においてその理由や気持ちを受贈者(子)に直接伝えることも可能です。
しかも、受贈者(子)も感謝の気持ちを直接、贈与者(親)に伝えることができます。親が自分の意思で行う贈与ですので、相続争いのような出口の見えないトラブルにはなりにくいといえます。
また、生前贈与を考えるうえで忘れてはならないことは、贈与税の問題です。
相談者様の話を伺っていると、贈与をすると高い贈与税を払わなければならず、詳しい知識がなければ思わぬ落とし穴にはまってしまうというイメージを持っている方が多いようです。
しかし生前贈与にも暦年贈与や相続時精算課税制度、受託取得資金の特例など、贈与税を軽減できる様々な制度があり、それを上手に利用していけば有効な節税にもつながります。
まずは生前贈与がご自分のケースに最適な解決策なのかどうか、専門家の意見に耳を傾けることが重要なのではないでしょうか。
遺言の効用
遺言を残す場合に、まず忘れてはならないことがあります。それは、「相続財産は、そもそも遺言者本人のもの」だということです。
相談者様の中には、「自分が死んだ後の財産を、子供たちに均等に与えるよう準備しなければならないのでしょうか?」とか「長男には土地と建物を渡さなければならないのでしょうか?」といったご質問をされる方がいらっしゃいます。
遺言者の財産は、生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後に財産を誰にどの位譲るかということも、持ち主(遺言者)の自由です。
ですから遺言は、遺言者の最終意思として最大限度に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人はその意思に従って財産の分配を受けることになるのです。つまり相続人は本来、遺言者の意思に反する財産争いをすることはできないはずです。
財産を子供たちに均等に残さなければいけない、長男に不動産を渡さなければならない、
そんな義務は全くありません。
遺言者にとって遺言は、ご自分の財産の最後の処分方法を表明するメッセージとなりますので、ご自分の希望に正直になり、自信を持って作成するのがいいでしょう。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、遺言書を作成するには方式や要式に厳格な規定があります。
法的な不備があると遺言自体が無効になってしまい、苦労をして遺言書を遺した意味がなくなってしまいます。
また、財産の内容やそれをどのように分割できるか、そして遺留分への配慮について理解していないと、遺言書を遺したことがかえって紛争のきっかけになってしまいます。
付言事項として、財産配分を決めた理由や本人の心情を記載しておくことも可能ですので、効果的な遺言書を作成するためにも専門家のサポートを求めてみてはいかがでしょうか。