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事業承継について | 越谷 相続・遺言 相談室

ここでは、経営者の皆様がスムーズかつ着実に、そしてなにより後継者への負担を最小限にしながら事業継承をするための方法について説明いたします。

自社株式の承継対策

事業承継には、以下の4つのポイントがあります。

1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継

それぞれに注意すべき点がありますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。また、自社株式も財産ですので財産の承継という面もあります。ここでは相続税が問題となります。

詳しくは、自社株式の承継対策をご覧ください。

種類株式の活用

種類株式とは、普通株式とは別途発行できるもので、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪したりした株式のことを指します。例えば「議決権制限株式」や「拒否権付株式」がこれに当たります。
この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。

詳しくは、種類株式の活用をご覧ください。

経営承継円滑化法

平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、「遺留分に関する民法の特例」や「相続税の納税猶予の特例」の制度が創設されました。これらの制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことができます。

詳しくは、経営承継円滑化法をご覧ください。

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