自社株式の承継対策 | 越谷 相続・遺言 相談室
事業承継の場面で経営者の方が最も心配されるのが、相続税対策でしょう。
日本では中小企業が会社の大部分を占めているため、非上場株式や非上場企業の評価が必要となるケースが多いのが現状です。
しかしこの非上場株式の評価が、とても難しいと言われているのです。
非上場会社の株式は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
■純資産価額方式
■類似業種比準価額方式
■配当還元方式
に大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社
類似業種比準価額方式か純資産価額方式を適用します。
中会社
類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)を適用します。
小会社
純資産価額方式または類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(併用割合:0.5)を適用します。
また経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続のためにも、後継者へ集中させて引き継がせることが重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式を取ることで、同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは相続人となる親族も含めてよく話し合い、お互いに納得するして対策を講じることが必要です。
これを怠ると思わぬ問題が生じ、会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。
法律面、税金面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。