越谷で遺産分割をお考えの方へ | 越谷 相続・遺言 相談室
相続人も遺産も確定し、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、いよいよ遺産分割協議を始める段階となります。遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容に反対するような場合は遺産分割協議をすることが可能です。
協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
いざ遺産を目の前にして相続人同士で具体的にどのように分けるかということは、そういった機会が人生の中で頻繁にあることではないために、なかなか難しいものです。
私共は相談者様の様々な事情に耳を傾け、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といった事案ごとに最適なアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満に遺産分割を行え、法廷での争いに発展することを未然に防ぐことができます。そして何よりも一番の効果は、相続人同士が「争族」となることなく、それまで通りの平和な生活を続けられることにあります。
詳しくは、遺産分割サポートサービスをご覧ください。
遺産分割の種類
遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
詳しくは、遺産分割の種類をご覧ください。
遺産分割協議の注意点
上手に遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
協議が長引いたり協議の回数が多くなったりすると、疲労感から感情的な話し合いになってしまうことがあります。出来る限り少ない話し合いで合意に達することが理想です。
詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議は口頭で確認できればそれでも良いのですが、実務的には必ず書面を作成し残しておきます。なぜならば、遺産分割協議がなされたことを対外的に証明する必要があるからです。しかも後々に発生するかもしれない、言った言わないのトラブルを回避することもできるからです。
遺産分割協議書には、表題に「遺産分割協議書」と明確に記し、「相続人」、「相続財産」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印による押印」の6点を必ず記載してください。
詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。
遺産分割の調停・審判
相続人同士の意見の相違により遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てます。その調停が不調に終わった場合には「遺産分割の審判」を家庭裁判所に申し立てる事ができます。
詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。