遺産分割協議のQ&A | 越谷 相続・遺言 相談室
Q1)夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は子どもを身ごもっています。まだ生まれていない胎児は相続人になれるのでしょうか?また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるのならば、遺産分割はどのようにすべきなのでしょうか?
A1)相続における胎児の扱いについては、民法上、次のような規定があります。
【民法 第886条】
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
したがってまだ生まれてきてはいませんが、あなたが身ごもっているお子さんには、相続人となる権利があるのは間違いありません。
さて、問題は、遺産分割の方です。
胎児が生まれてくることを前提に出生前に遺産分割を行ってしまうと、後々に遺産分割をやり直さなければならなくなる可能性もあります。
例えば生まれてきた子どもが一人だとすると、相続人は妻と子で、それぞれ法定相続分は1/2ずつになります。しかし子どもを流産してしまった場合では、相続人は夫の両親と妻になり、法定相続分は夫の両親が1/3、妻が2/3です。夫の両親が既に亡くなっていて夫の弟が生存していれば、法定相続分は夫の弟1/4、妻が3/4となります。
このように子どもが実際に生まれてくるかどうかで、誰が相続人になるのか変わってきますし、法定相続分も変わってきます。
そこで実務上は、胎児が実際に生まれて、存在が確定してから遺産分割を行う方が無難だとされています。
お亡くなりになったご主人名義の不動産がある場合、あえて胎児が生まれてくる前に胎児名義の相続登記を申請すること自体は可能です。しかし胎児には名前を付けることができませんので、相続した胎児の氏名を登記できません。よって登記上は「亡鈴木〇〇妻鈴木〇子胎児」となります。こうなると実際に生まれた後に氏名変更の登記が必要になりますし、残念ながら死産の場合には、「錯誤」を理由に所有権更正の登記をする必要があるなど、余計な手続きにより煩雑にならざるを得ません。
相続税の申告については、別途税法上の注意点があります。
Q2)音信不通で所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?
A2)現在の住所が分からずに連絡が取れない相続人がいるという場合には戸籍を辿って、現在の戸籍の附票を取り寄せて今の住所を探し出すことができます。
現在の住所が分かっても、そこに住んでいない等連絡が取れない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。選任されたこの財産管理人は家庭裁判所の許可を得た上で
不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
この他、行方不明の状態が7年以上続いているような場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをおこない、死亡したものとみなしてもらう方法もあります。
船舶事故や震災等に遭って、その後1年以上生死不明の状態にある場合にも、失踪宣告の申立てができます。
Q3)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか?
A3)相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議をやり直さなければなりません。
なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、事後的に相続人になるケースもあります。
この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、改めて遺産分割協議をするのではなく、認知された子の相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。
Q4)相続人の中に未成年者がいます。遺産分割協議をする上で注意すべき点は何ですか?
A4)未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議を行うことはできません。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。
つまり、親が、その子と共に遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任が必要となります。
どういうことかと言いますと、母親の相続分が増えれば増えるほど、子どもの相続分は減っていく関係に両者はありますから、母親が子どもの代理人になるのは好ましくないということです。
また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、未成年者それぞれに特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりとなっています。
・申立書1通
・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
申立に必要な費用
・子1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合もあります。
Q5)私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印の押印でもいいですか?
A5)認印は使用できません。お住まいの市区町村役場に印鑑登録をして、実印を用意してください。印影の文字が判読できないものや鮮明でないものなどは登録できません。欠けている印鑑も避けた方が良いでしょう。登録できる印鑑・できない印鑑が決められていますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
Q6)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?
A6)大使館や領事館で、「在留証明」や「署名証明」を取得することで、手続きを進めることができます。
署名証明には複数の形式がありますが、遺産分割協議書の場合には相続人が領事館に遺産分割協議書を直接持参し、領事の面前で署名する方法が最も一般的であるといわれます。
Q7)遺産分割協議書は相続人の人数分作成しなければいけませんか?
A7)実務的には相続人の人数分作成し、各相続人が一部づつ保管しておくことが一般的です。後々のトラブル防止のためにもそうすべきでしょう。
遺産分割協議書は、銀行預金を特定の相続人が取得する(口座の名義変更・解約)場合、不動産の所有権移転登記(相続を原因)をする場合、自動車の所有権移転登録する場合、相続税の申告時(配偶者の税額軽減の特例を受けるときなど)にも必要となる書類ですので、その分を計算して作っておく方がよいでしょう。
Q8)不動産と借金は長男が相続するという内容の遺産分割協議書は可能でしょうか?
A8)そのような遺産分割協議書も可能ですが、借金については注意点があります。
たとえ「すべての借金は長男が相続する」と協議書に記載しても、それだけでは債権者にそのことを主張することができません。
もともと債権者は法定相続分の割合で、各相続人に債務の返済を求める権利を持っています。
なお長男以外の者が債権者に返済した場合は、その返済した金額を長男に請求することができます。
Q9)兄弟3人で父の遺産を相続することとなりましたが、長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円を二男、三男で半分ずつ分けることで合意をしています。3人ともこの内容には満足しており、トラブルになるような点はどこにもありません。このような場合であっても、やはり遺産分割協議書を作成しておくべきなんでしょうか?
A9)遺産分割協議の時点では全くトラブルがなくても、時間が経過し思いもよらなかった問題が発覚したというケースもごくまれに見受けられます。後日の紛争を避け、万全を期すためにも協議の内容を明確にした書面を残したほうがよいでしょう。
また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となりますから、遺産分割協議書は作成しておくべきです。
例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更(登記)には必ず遺産分割協議書が必要になります。
Q10)父が亡くなり、それまでないと思っていた遺言書が出てきました。しかし兄弟で話し合った結果、遺言書に書かれた内容と違った遺産分割をすることに全員で合意をしました。これには問題はないでしょうか?
A10)遺言があっった場合でも、相続人全員の同意があれば遺言と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、遺贈を受ける者(受遺者)の同意も必要となりますし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意を得るよう努めることです。
Q11)兄と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが、しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)があることが判明いたしました。遺産分割協議はやり直さなければならないのでしょうか?
A11)相続財産調査が不十分だったりすると、Q11のようなことが往々にして起こりえます。このようなケースを想定して、専門家は遺産分割協議書に「協議後存在が判明した相続財産については○○が相続する」という文言を入れておくことが多いのが実際のところです。
このような遺産分割協議後に判明した財産については、対応が二つに分かれます。
一つは、新たに判明した財産が相続人にとってそれほど重要ではなく、遺産分割協議の内容を左右するものでなければ、新たに判明した財産について、相続人同士で協議すれば十分です。
しかし、いったん作成した遺産分割協議書の内容に影響を与えるほどの重要な財産が判明した場合には、もう一度遺産分割協議をやり直す必要があるでしょう。