生命保険金の請求 | 越谷 相続・遺言 相談室
お亡くなりになった方が生命保険に加入していれば、生命保険金が支払われることとなります。遺産相続の場面において問題となるのは、この生命保険金は相続財産として扱われるのかという点です。
結論から申し上げますと、基本的には生命保険金は相続財産には含まれません。
つまり、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利である」という考え方がベースとなっており、生命保険金は指定された受取人等に支払われるものなのです。
しかし、ここで問題となってくる点は、生命保険契約の内容や受取人をどのように指定しているのかということなのです。そこを注意深く見ていく必要があります。
以下、3パターンに分けて確認します。
ケース(1) 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
生命保険金請求権は受取人の固有の権利ですから、取得した生命保険金は被相続人(亡くなった方)のものではありません。したがって、生命保険金は被相続人の遺産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
ケース(1)と同様に、生命保険金は被相続人のものではありませんから、被相続人の遺産には含まれません。
しかし、例外的に、特別受益という制度に準じて、「持ち戻し」の対象になる場合があります。
受け取る生命保険金の額、その保険金の遺産の総額に対する保険金の割合、被相続人の介護等による貢献度合い、同居の有無等あらゆる事情を総合的に判断したうえで、生命保険金の支払いが、他の相続人との関係で著しく不公平であるような場合には、特別受益の制度に準じて「持ち戻し」の対象になる場合があります。
特別受益に準じて「持ち戻し」になると、
(a)被相続人が支払った保険料総額
(b)被相続人死亡時の解約返戻金額
(c)払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じた金額
などを相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることとなります。
ケース(3) 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、「生命保険金請求権は受取人の固有の権利
ですから、保険金請求権は被相続人の権利です。したがって、生命保険金請求権は遺産に含まれます(簡単に言えば、生命保険金は遺産です)。
よって遺産分割の対象となります。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の確認書類
以下のA・Bのいずれか
A)被相続人の住民票、戸籍謄本又は抄本、印鑑証明書の中から2点
B)個人番号カード、運転免許証、パスポート等の中から1点
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。