相続不動産の評価方法 | 越谷 相続・遺言 相談室
相続税の算定する場合に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。不動産は一般的に価値が高く、しかも相続税を算出する際にその価値が分かりにくいことが問題となります。
不動産のうち建物の価値については、市区町村で個々に“固定資産税評価額”というものを出しているので、算出するのに特に難しいことはないでしょう。
一方、土地については財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、土地の財産価値をどう評価するかには特に注意を要します。
土地の評価額は、路線価と土地面積から計算します。
路線価とは、路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1平方メートル当たりの土地評価額で、国税庁が発表するものです。
路線価を調べて土地の面積をかけ合わせれば、土地の大まかな評価額を算出することができます。
しかし実際の土地の評価(時価、取引価格)は、面積だけではなく土地の形・大きさ、道路方位など様々な要素により異なるのが実情です。
相続税の評価は時価を基準とするので、路線価から計算された評価額を時価に近づけるために加算をしたり、減産をしたりすることが必要なのです。
しっかりと現地を確認し、実際の土地の高低差や形、交通手段や周辺の施設をチェックし、それらの要素を加味して、最終的な「土地の価値」を算定しなければならないのです。
相続不動産の評価における問題点
税理士の中には、相続税申告の経験に乏しく手続きに慣れていない税理士も相当数いるそうです。そのような税理士の場合、相続税申告に必要となる土地の評価を適正に行うことができない場合があるのです。
そのことによって、本来相続人が払わなくてもよい相続税を払わされたということもあるそうです。そのことが後に発覚して税理士相手の訴訟になるケースすらあります。このような場合、税務署に払い過ぎた分を取り戻すためにあらためて修正申告をしなければならなくなります。
当事務所では、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携して相続手続業務に取り組んでおります。
そのため、ご相談いただければ土地の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩みを抱え込まずに、まずはお気軽にご相談ください。