相続不動産を上手に売却 | 越谷 相続・遺言 相談室
相続に関する不動産のご相談で年々増えているのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。近年話題となっている人口減少や空家問題と相まって、相続でお悩みの方にとって決して他人事ではない問題となっています。
不動産を売却する機会を人生の中で多く経験してきたという方は、一般の方であればなかなかいないものです。やはりここでも専門家の意見に一度は耳を傾け、アドバイスを求めることはとても大切なことです。
専門家に相談することで、売却時に利用できる制度等の情報を得ることができますから、より良い売却方法とより良いタイミングで希望に近い処分が可能となります。
だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、相続人全員が売却したものと考えることになっています。つまり、相続人全員が売主となるのです。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して相続税を申告することになります。
なお、不動産を売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
その後に分割協議を改めて行い法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認することをおすすめします。
相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
この特例は、相続した土地建物を一定期間に譲渡した場合には、納税した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという制度です。
一定期間とは、相続税申告期限から3年以内に譲渡した場合のことをいいます。。
例えば、平成29年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成32年4月1日が期限日になります。また、相続税を物納した場合でも利用できます。