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単純承認とは

単純承認とは、プラスの相続とマイナスの財産を無条件・無制限で承認し、その一切を受け継ぐ方法です。

相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となるのが原則です。

また、この他に下記の場合には単純承認したことになります(法定単純承認)。

●相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
 相続人が相続財産の処分を行った場合には、相続財産を自分のものにする意思があるとみなされても仕方がないことになります。ただし、保存行為(財産を守り現状を維持する行為)や短期賃貸借(民法602条に規定の賃貸借)を行う場合には、財産の処分に該当しません。

●相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
相続人は、限定承認や相続放棄をおこなった後でも、相続財産が手元にある限りそれを相続すべき者に引き渡すまではしっかり管理しなければなりません。それにもかかわらず相続財産を意図的に隠したり消費してしまえば、それは背信的行為とみなされても当然といえます。

これらの場合は、限定承認や相続放棄は認められず、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ被相続人のマイナス財産(債務及び遺贈)を弁済し、その上でプラスの財産があれば相続人が承継するという方法です。

ただし、この手続きには財産調査が大変なケースが多く、税金の問題も絡むため、司法書士、税理士といった専門家の関与が必要となります。

限定承認の注意点

1)相続人全員の総意が必要
  相続人の一人だけが限定承認することはできません。つまり一人でも単純承認をすると、相続人全員が限定承認はできなくなるということです。

2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。

3)限定承認を選択した場合には、含み益がある財産(例えば、購入したときより値上がりしている土地や宝石・美術品など)がある場合、譲渡益相当額の所得税が課税されるため、準確定申告が必要となります。

4)相続人が複数いる場合は、家庭裁判所により相続人から相続財産管理人が1名選任されます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

●債務が超過しているかどうかはっきりわからない場合

●相続人に家業を再建したいという想いがあり、プラスの相続財産の範囲内で債務を弁済できるような場合

●債権の回収の目途がたってから返済する予定であるような場合

●債務を加味してもどうしても相続したい家宝があるなど、相続財産に特別の事情がある場合

限定承認を選択する場合は、いずれにせよ相続が発生した早い段階から被相続人の財産を調査することが重要となります。

 

限定承認の手続きの流れ

1)戸籍謄本、被相続人の住民票除票等の添付書類を収集します。

2)限定承認申述書と財産目録を作成します。

3)家庭裁判所に限定承認の申述をします。

4)家庭裁判所から問い合わせ、保管資料の追完を求められることがあります。その場合には速やかに対応する必要があります。

5)家庭裁判所から照会書が届くので、回答して返送します。

6)申述受理の審判

7)財産管理人の選任

8)精算手続開始

限定承認の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)

●亡くなった方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票
●限定承認する人の戸籍謄本
●限定承認申述書
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

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