3ヶ月経過後の相続放棄 | 越谷 相続・遺言 相談室
相続放棄の申立の期限については「自分自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
「自身が相続人であることを知った日」とは、実の父親が長期の入院先で亡くなったというようなケースでは、通常その日には病院から連絡が入るのが一般的ですので、「亡くなった日」からになります。
法律の文言通りに考えれば、亡くなった日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、マイナスの相続財産も含めたすべてを相続人が受継ぐ(これを法定単純承認といいます)という結果になります。
しかし相続財産の調査には、非常に困難を極めるケースが多々あります。生前被相続人が親族に財産のすべてを明かしていない場合もあり、相続が発生して3ヵ月を過ぎてから思わぬところから被相続人の債務が発覚することも意外とあるものです。
こんなときはどうすれば良いのでしょうか…。相続人にとっては頭の痛い問題です。
当事務所では以下の取り組みで、悩めるご依頼者様の方々に安心をお届けいたします。
当事務所の取り組み
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、相続開始当時の状況やこれまでの経緯を把握するために、お客様との面談の際にはしっかりとヒアリングさせていただきます。
2.物証、証拠収集を行います
裁判所は、相続放棄できていなくてもやむを得ないという「相当の理由」があれば、相続から3か月を過ぎていても相続放棄を認めてくれる可能性があります。
そこで、裁判所に「相当の理由」があると認めてもらえる証拠が必要となってくるのです。
当事務所は、裁判所に、「相当の理由」があると認めてもらえるための決め手となる証拠や可能性を、お客様と一緒に見つけ出します。
3.綿密な申述書の作成
見つけ出した物証とヒアリングした内容をもとに、事案ごとに相続放棄が受理される為の申述書を作成いたします。
3ヵ月の期限が過ぎてしまった相続放棄案件であっても、このようなお客様との効果的な連携の結果、裁判所に相続放棄を受理してもらう可能性を高めることが出来るのです。
相続放棄のように人生が左右しかねない重要な手続きは、司法書士などの相続の専門家に相談し、安全で確実な法的手続きを進めていきましょう。
当事務所では、相続放棄の経験豊富な司法書士が直接ご相談をお受けしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、お客様により安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。