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保証債務の相続 | 越谷 相続・遺言 相談室

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているケースが多く、借金が残っている事実を相続人が把握することは容易だといえます。
また、たとえ借用書が残っていなくても金額が大きければ不動産などを担保に入れて抵当権を設定していることもよくあり、不動産登記簿謄本から債務の存在を確認することも容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多いため、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人としてはその事実をなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人のところに会ったこともない債権者が請求が来るという話は、テレビドラマだけのことではないのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとっていなかった場合は、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

しかし債権者にとっては、相続放棄によって債権の回収ができなくなってしまうことがあるため、たとえ家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくることも否定できません。

この場合家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起によって内容次第では相続放棄が無効とされる可能性もあるということも考えておく必要があります。

相続放棄が認められずに保証債務を相続してしまった場合、相続人の手持ちの資力でまかなえる額であればいいのですが、それを超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ相続放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの相続放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合、想定外の面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

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