相続放棄のQ&A | 越谷 相続・遺言 相談室
Q1)亡くなった夫に借金があることがわかりました。相続をしたくないのですがどうすればよいですか?
A1)相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという制度です。
共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。気を付けなければならないのが、限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
また、一度相続放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。
Q2)被相続人の生存中に相続放棄をすることができるのでしょうか?
A2)相続放棄は、被相続人がまだお亡くなりになっていなければ、手続をすることができません。
Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまいました。この場合相続放棄はもうできないのでしょうか?
A3)相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。あくまでも「死亡」の時点ではなく、「死亡の事実があり自分が相続人であることを知った」時点が問題となります。
さらに、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識できなかったという「相当の理由」があれば、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を経過していても相続放棄できる場合がありますのであきらめる必要はありません。
つまり裁判所に認めてもらうための申述書を作成することが重要なポイントになりますので、3ヶ月を超えてしまったという方も、当事務所にお気軽にご相談ください。
Q4)すでに被相続人の不動産を売却してしまったのですが、それでも相続放棄はできますか?
A4)相続財産を相続人が処分してしまった場合、原則的に相続放棄ができなくなります。不動産は重要な相続財産ですので、それを処分してしまえば、法廷単純承認とみなされ相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、「相当の理由」があれば認められる可能性もあります。
Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できるのでしょうか?
A5)相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。ただし不相応に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされる可能性が高まりますので注意が必要です。
Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、この場合は相続放棄ができますか?
A6)日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
A7)相続放棄をすると相続人ではありませんので、被相続人の預貯金を絶対に引き出したりしてはいけません。もし引き出してしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので気を付けなければなりません。
相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者がいない場合は最終的に国庫に帰属するか、5年或いは10年経過により預金債権が時効となり消滅するという流れになります。
Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなるのでしょうか?
A8)相続放棄の結果として誰も相続する者がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されます。そして被相続人の債権者に分配された後、特別縁故者も共有者もいない場合には、最終的に国のものになります。
Q9)相続放棄の手続き中に、被相続人が借金をしていた金融機関から支払の請求をうけました。この場合その金融機関に相続放棄の手続きをしていることを主張できるのでしょうか?また、相続放棄の手続き後に相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
A9)相続放棄の手続き中なので、支払うつもりがないことを伝えましょう。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えた方が良いでしょう。
Q10)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
A10)今は相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加するということは「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
Q11)相続放棄を認められた後で、放棄がが取り消される場合はありますか?
A11)相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、使ってしまったりすると単純承認とみなされ、相続放棄の効力を失う可能性があります。放棄後の相続財産の取り扱いには注意が必要です。
Q12)相続放棄を撤回することはできますか?
A12)相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することは原則的にできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合には
相続放棄を取り消すことができます。
Q13)夫が多額の借金を抱えて亡くなりましたので、相続放棄をしたいと考えています。しかし受取人が妻である私になっている生命保険金だけは受け取りたいと思っています。相続放棄をすると、生命保険金はもらえなくなるのでしょうか。また、生命保険金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えてください。
A13)受取人が被相続人以外であるならば、生命保険金を受け取っても、相続放棄には影響がありません。
相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
これは、受取人が亡くなった方以外の者に指定されている場合、死亡保険金は被相続人の財産ではなく、指定された者の固有の権利として受け取ることができるからです。したがって、相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。
また、生命保険金は相続財産に含まれませんので、生命保険金を受領したとしても、これが相続財産の処分には該当しないので相続放棄が可能です。
但し、生命保険金の受取人が亡くなった方になっている場合、生命保険金は相続財産となり、これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので、注意を要します(相続放棄をすると受け取れません。)。
Q14)相続財産全体でプラスになるのかマイナスになるのかがかわかりません。価値のわからない宝石もありますが、近くに鑑定してもらえるところがないので時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
A14)3ヶ月という期間は、家庭裁判所に請求して伸ばしてもらうことも可能です。伸ばしてもらう理由にもよりますが、プラス3ヶ月ぐらいになることが多いようです。
3ヵ月の期間を伸ばしてもらったものの、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度で債務を弁済する方法です。