越谷で相続放棄をお考えの方へ | 越谷 相続・遺言 相談室
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、家庭裁判所への相続放棄の申請が必要です。
相続放棄とは
相続放棄とは相続人が家庭裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利をすべて放棄することです。
つまり、相続放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため相続放棄をした者に子供(被相続人から見て孫)がいる場合であっても、代わりに孫が相続することはできないことになります。
このような相続放棄は、被相続人に借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは048-972-4467になります。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはお話だけでもお聞かせください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能です。
当事務所は、裁判所が「相当の理由がある」と判断していただける申述書の作成をいたします。
万が一、申述書の記載が不十分で申述が求められなければ、自分の財産から相続してしまった借金を返済することになります。
まずは、専門家にご相談することから始めましょう。
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて4つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい」
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① 何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 自分で手続きしたいけど、申述書作成だけは頼みたい ⇒ ライトプラン:30,000円~
③ 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:40,000円~
④ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルで手続きをサポートしてほしい ⇒ フルプラン:50,000円~
⑤ 3か月の期限が過ぎてしまったが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:80,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続放棄手続き料金表
項目 | 意味 | ライトプラン パック |
ミドルプラン パック |
フルプラン パック |
---|---|---|---|---|
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | × | 〇 | 〇 |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | 〇 |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです | × | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | 〇 | 〇 | 〇 |
合計 | – | 30,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:80,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
当事務所が選ばれる理由
お気軽にご相談ください。