遺産整理業務の内容と流れ | 越谷 相続・遺言 相談室
① 事前相談(無料相談)
まずは当事務所にご来所頂き、ご依頼者様との面談から始めさせていただきます。面談は相続手続きに精通した司法書士が直接担当いたします。
そこで遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などを詳しくお伺いした上で、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。
② 相続財産承継業務委任契約書の締結
「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と当事務所との間で正式に遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、当事務所にて詳細にチェックします。その上で最終的な相続人の人数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。
④ 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力を頂いたうえで、遺産内容の確認作業に移ります。
相続人をはじめとする関係者の方々からご提示いただきました資料を手掛かりに、資産や債務について詳細を調査を行った上で、「財産目録」を作成いたします。
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行って頂きます。
当事務所では、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」を作成し、話し合いの結果を文書まとめます。
⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
作成した遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。
その上で、相続人の方々への遺産の引き渡し等を行います。
⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の有効活用や売却・買い換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いが可能です。
税理士や弁護士などにとどまらず、地元の不動産事情に精通した信頼のおける不動産業者等のご紹介もできます。
⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
相続する遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
⑨ 遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告いたします。
ご報告が終わりましたら本業務は終了となります。