円満相続の準備 | 越谷 相続・遺言 相談室
「あれだけ仲がいいうちの子供たちに限って、もめることはない」
「うちにはもめるほどの財産はどこにもない」」
そう考え続けて何も対策をせずに、テレビドラマ並みの「争族」劇を演じる家族は少なくありません。
親が元気なときの家族関係と、亡くなった後の家族関係では微妙に変化していることが多いのが現実です。相続の発生をきっかけとして、親を起点としたパワーバランスが崩れてしまうからなのでしょう。
親としては兄弟姉妹を平等に育ててきたつもりでも、子どもたちはそれぞれ何かしらの不満を、それまでの長い家族関係の中で抱えていたりするものです。
しかも独立してそれぞれの生活を送っている子どもたちには、それぞれに抱える問題がなにかしらあるものです。
そのような子どもたちの不満と抱える問題というものは、親が元気なうちは表面化しないことが多いでしょう。
しかし親が亡くなったことをきっかけに、そのような不満や問題を目の前の財産で解消したいという欲求が沸き上がるケースが多いようです。
そしてその欲求は、他の相続人や他の親族の言動、被相続人(親)が遺した遺言書の文言・言い回し、新たに発覚した事実等をきっかけに「怒り」に発展してトラブルとなるのです。
たとえばどのような事実が火種になるかと言いますと・・・
・相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
・相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や、不正確な場合)
・相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない
・被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
・相続人に、後妻、養子、非嫡出子などがいる
・相続人以外の人(特に相続人の夫や妻)が遺産分割協議に口出しする
・相続税が思った以上に発生してしまい、手元のお金が不足してしまう
このようなことが、「争族」を生み出すきっかけになるのです。
現時点では想像もつかないトラブルに直面することがあるのが、相続の現実なのです。
それに加えて、親が認知症になっているケースでは、財産の管理・処分をすることが出来なくなり、問題は、さらに複雑さを増します。
相続争いのデメリット
争族争いは、
親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きます。
家族が一緒になって笑った、あの幸せな笑顔が失われてしまうのです。
一生懸命に働いて築き上げた財産が原因となって、残された家族のいがみ合い。
結局、家族に残したものは・・・
「怒りに満ちた出口の見えないいがみ合い」だけ、ということになってしまうかもしれません。
ケース別相続トラブル予防法
遺産の分け方に関するトラブル
明確で公平な考えのもとに遺言書を作成し、それを執行すれば大きなトラブルは防げるとされています。
注意すべきは、遺言作成者の想いだけを押し付けないようにすることです。相続人全員に配慮を忘れてはなりません。
相続税対策
これまで築き上げた大事な財産を無策に相続させると、納税のためにあっという間に半分以下になってしまうことが少なくありません。
このように、相続税対策は大事な財産を受け継いでもらうために、とても大事なことなのです。
当事務所では、経験豊富な相続税専門の税理士を紹介いたしますので、ご安心ください。
認知症になったときのための対策
認知症になってしまうと、自分の意思で財産を管理・処分することが出来なくなります。家庭裁判所が選任する成年後見人が、家庭裁判所の判断を仰いだ上で、管理・処分します。
その時の判断基準は、「被後見人(本人)のためになるかどうか」ですが、「被後見人(本人)のため」の考え方が難しいところです。
今現在「こうしたい」と思っていることを、家庭裁判所や後見人が「被後見人(本人)のためにならない」と判断することも十分あります。
そこで、「自分がどうしたい」ということを明確に意思表示した上で、元気なうちに「任意後見契約」を信頼できる方と交わしておくこともできます。そして認知症になってしまったら、任意後見人が事前に交わした契約通りに、「本人がしたい」と希望した内容を履行してくれるのです。
相続税対策
これまで築き上げた大事な財産を無策に相続させてしまうと、納税のためにあっという間に半分以下になってしまうことも前例として存在します。
家族を思い、一生懸命積み上げてきた財産です。
少しでも多く家族の手に残してあげたいと思うのは当然のことです。財産を積み上げることばかりに努力しても、それを賢く家族に残すための策を考えなければ、その努力は無意味になってしまいます。
財産を守り、家族の手に引き継いでもらうためにも相続税対策はとても大事なことなのです。
当事務所では、経験豊富な相続税専門の税理士を紹介いたしますので、ご安心ください。
認知症になったときのための対策
もしも認知症になってしまうと、自分の意思で財産を管理・処分することが出来なくなります。家庭裁判所が選任する成年後見監督人が、家庭裁判所の判断を仰いだ上で、財産を管理・処分することになります。
財産を処分する判断基準は、「被後見人(本人)のためになるかどうか」という点になりますが、この「被後見人(本人)のため」の考え方が非常に難しいところといえます。
在本人が今「こうしたい」と思っていても、家庭裁判所や後見人が「それは被後見人(本人)のためにならない」と判断してしまうことも十分あるのです。
この問題の一つの解決策とされるのが「任意後見契約」というものです。
これは、「自分がこうしたい」ということを明確に意思表示した上で、元気なうちに任意後見契約を信用ある方と交わしておきます。そして本人が認知症になってしまったら、元気なうちに交わした契約通りに、「本人がしたい」と希望した内容を任意後見人に履行してもらうのです。
つまり認知症になる前の元気なうちにしっかりやってほしいことを意思表示しておき、認知症になってしまったら意思表示しておいたことを任意後見人にやってもらうというものです。