相続登記を済ませていたかわからなかったケース(越谷市)
・状況
埼玉県越谷市のAさん(女性 72才)は1年前夫を亡くしました。
相続人はAさんと、同居している長男(45才)と、結婚して東京都北区に住んでいる長女(42才)がおり、夫の遺産である600万円の預金を3人で均等に分けました。
夫の財産は、預金のほかに長男と同居している土地と建物があったので、3人で話し合い、母であるAさん名義にしようということで決まりました。
長女は金融機関に勤めていたため、相続の手続きにも詳しいので、自宅土地建物の名義変更(相続登記)は長女がやっておくことで、任せていました。
Aさんは相続した自宅の土地と建物を、是非とも同居している長男に引き継いでもらいたいと考えていました。
しかし、Aさんにもしものことがあった時には、離れて暮らす長女が自宅のことで必ず何か言ってきてトラブルになるだろうと考えていました。
Aさんは自分の死後、自宅のことで子供たちがトラブルにならないよう、今から遺言書を残そうと決心しました。
・当事務所での解決策
・Aさんの自宅土地建物の物件調査
・他界した夫名義からAさん名義への相続登記
・遺言公正証書作成
最初は遺言公正証書作成のサポートに関するご依頼でした。
この場合であっても、遺言の内容に明記される財産の調査を当事務所では必ずさせていただきます。
自宅不動産の登記簿謄本を調査したところ、まだ相続登記はされておらず、他界した夫名義のままでした。
よって、まずAさん名義にするための相続登記を申請し、その上で長男に相続してもらう旨の遺言公正証書を作成しました。
・司法書士からひと言
ご主人さま名義であった自宅不動産を、相続発生後のご家族内の話し合いで奥様名義にすることに決めたのなら、速やかに相続登記の手続きを取りましょう。
話し合いは決着しても、手続きが面倒で登記名義を変えていないというケースは実は珍しくはありません。
不動産の売却をする場合や、今回のケースのように遺言を残す場合には、相続登記をしておかなければならないので、早めに手続きを取られることをお勧めします。