相続登記義務化に関して | 越谷 相続・遺言 相談室
Q. 令和6年から始まる義務化は、私に関係があるの ? 今からできることは、あるの?
A. 相続登記の申請の義務化は、令和6年4月 1日に始まりますが、それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、 相続登記を速やかに行うことが、重要です 相続登記を促進する税制上の措置(100 万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から、拡充されています
Q. 相続登記の申請って大変じゃないの? どのような手続をとればいいの?
A. 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所) に申請して行います 手続は、①遺言書による相続の場合、②遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で 話し合いをする場合)、③法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続 する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります
Q. おごし法務事務所に依頼した場合、こちらですることは何?
A. 不動産をだれの名義にするかを決めていただくことと各相続人が印鑑証明書を1通づつ取っていただくことだけです。面倒な書類作成や戸籍の収集、法務局への対応はすべて当事務所にお任せ!