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三井住友銀行の相続手続きに関する無料相談を実施中! | 越谷 相続・遺言 相談室

当事務所では、三井住友銀行の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、埼玉縣信用金庫の預金の相続手続きに数多く携わってきました。

これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。

親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは048-972-4467になります。
お気軽にご相談ください。

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

三井住友銀行の相続手続きの流れ

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

1.三井住友銀行では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。

届け出を行うと、相続手続きが完了するまでの間、その口座の預金引き出し・入金はできなくなります。

また、口座振替(公共料金の支払い等)も利用できなくなります。

※ この時、被相続人の口座番号等が不明な場合は、生年月日や住所等から、口座番号等を調査する事も可能です。

2.残高証明書の発行を請求します。

相続人の内の一人からの請求により、残高証明を発行することが可能です。

【三井住友銀行で残高証明書を発行する場合、次の書類が必要になります】

・被相続人が亡くなったことが確認できる資料(除籍謄本、住民票の除票等)

・請求する人が、相続人(または遺言執行者)であることが分かる戸籍謄本

・請求する人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)

・所定の発行手数料がかかります。

・発行まで数日かかる場合があります。

3.最後に、必要書類を提出し、払戻手続きを行います。

【三井住友銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります】

・相続手続依頼書

※ 遺産分割協議が整っている場合には、相続人代表者の署名・実印が必要です。
※ 遺産分割協議が成立していない場合には、法定相続人全員の署名・実印が必要です。

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(出生から死亡まで連続したもの)

※ 戸籍謄本等の原本は、銀行でコピーをしてもらった後に、返却してもらうことができます。

・相続人全員の戸籍(発行後6か月以内のもの)

※ 被相続人の戸籍から結婚・養子縁組等により除籍・転籍している場合には、除籍・転籍から現在の戸籍までの連続した戸籍謄本が必要になります。

・各相続人(全員)の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)

※ 海外に居住している方については、印鑑証明書に代えて、領事館等で発行するサイン証明書または拇印証明書が必要になります。

・実印

※ 預金の解約払戻を受ける場合に必要になります。

・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど

※ 紛失している場合には、申し出が必要です。

・遺言がある場合には遺言書の原本

・遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所の検認済証明書

・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書(発行から6か月以内のもの)

・遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書

・家庭裁判所へ相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書

・預金以外の取引(国債・投資信託・融資・ローン等)がある場合には、別途書類が必要になる場合があります。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは048-972-4467になります。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円から遺産整理業務をお受けいたします。そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかるのが通常ですが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応しております。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表について詳しくはこちら>>

相続のご相談は当センターにお任せください

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