相続人が多くて話がまとまらない場合 | 越谷 相続・遺言 相談室
亡くなった方の遺産を相続するためには、まず戸籍収集を行い法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割を行い、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためには、下記の手順で手続きを進める必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義を変更をするためは
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも大変多くの時間を必要とします。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。
だからといって、一部の相続人だけで手続きを進めようとしても金融機関や法務局は一切応じてくれません。相続人全員の同意がなければ、手続きが終わったのちに同意していない相続人とのトラブルが生じる可能性があるためです。
どんなに相続人が多く、どんなに話し合いが難航しても手続きには相続人全員の同意が不可欠です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
たとえ全員が遺産分割の内容について同意したとしても、その事実だけでは金融機関も法務局も対応してくれません。預金解約や不動産の名義変更等の手続きをするためには、遺産分割協議に相続人全員が同意したことを証明しなければならないのです。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印による押印と印鑑証明書が必要となります。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を要するケースもあります。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートさせていただきますので、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることはありません。ご依頼者様は心やすらかに故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続の専門家という第三者が入ることで、感情的なぶつかり合いを避けることができ、話し合いや手続きがスムーズに進んだというケースもこれまでには少なからずございます。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは048-972-4467になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円から遺産整理業務をお受けいたします。そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかるのが通常ですが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応しております。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
承継対象財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。