面識のない相続人がいる場合 | 越谷 相続・遺言 相談室
人が死亡し相続が開始すると、先ずはだれが相続人であるかを確定しなければなりません。
そのためには、被相続人の戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めてみると、被相続人について全く予想もしていなかったことが分かる場合があります。
実は若い時に結婚をしていて、その時の子供つまり異母兄弟がいることが判明することもあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然に相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、分割内容に同意を得る必要があります。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
判明した新たな相続人にも遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡をとり相続が発生した旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳細に説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとってみれば、突然このような手紙を受取れば、当然のことながら驚くことでしょう。
最初は先方のことも配慮しながら丁寧に事情を説明し、まずはこちらに連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
当事務所のサポートサービス
相続の手続きを進めていくためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。面識のない相続人がいる場合、その方々からも穏便に同意を得ながら進めていかなければなりません。よって話し合いや書類のやり取りにも、ことさら非常に神経を使うこととなるでしょう。
「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方やニュアンスが変化し、お互いの感情に摩擦が生じることとなることもあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。遺産の分配という非常にデリケートな話し合いですので、言い方や伝え方には細心の注意を払う必要があります。
また、面識のない相続人とのやり取りを直接進めていくこと自体、かなりのストレスがかかることとなるでしょう。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてもらえる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポートさせていただくことが可能です。
往々にして感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」を避けられるよう、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円から遺産整理業務をお受けいたします。そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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承継対象財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。