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海外に在住している相続人がいる場合 | 越谷 相続・遺言 相談室

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、基本的に相続手続きの流れに大きな違いはありません。
しかしながら、手続き上、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということには気を付けなければなりません。

金融機関や法務局などにおける相続手続には、必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人に対しては、印鑑証明書が発行されません。

そこで、次のように対応します。

①署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印である
ことを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいま
す。国によっても異なりますが、遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住所の証明書として住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
 そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。

・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所の遺産分割サポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートさせていただきます。ご依頼者様は慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

往々にして感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」を避けられるよう、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

当事務所のサポートサービス

相続の手続きを進めていくためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。面識のない相続人がいる場合、その方々からも穏便に同意を得ながら進めていかなければなりません。よって話し合いや書類のやり取りにも、ことさら非常に神経を使うこととなるでしょう。

「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方やニュアンスが変化し、お互いの感情に摩擦が生じることとなることもあります。

いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。遺産の分配という非常にデリケートな話し合いですので、言い方や伝え方には細心の注意を払う必要があります。

また、面識のない相続人とのやり取りを直接進めていくこと自体、かなりのストレスがかかることとなるでしょう。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてもらえる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポートさせていただくことが可能です。

往々にして感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人同士がいがみ合う、いわゆる「争族」を避けられるよう、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続き丸ごと代行サービス

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは048-972-4467になります。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れについて詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の料金

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円から遺産整理業務をお受けいたします。そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかるのが通常ですが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応しております。

司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+19万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+29万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+59万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+149万円)+消費税

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

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