相続人が行方不明の場合 | 越谷 相続・遺言 相談室
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がいる場合では、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。
※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすると定められています。不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合には、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、あらかじめ申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類に加えて上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。又は、元々の管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりとなっています。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦しておく事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者を立てた場合であっても、その候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。
また、不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼される方には、「100万円準備してください」とお伝えしております。手続きに必ず100万円不可欠となる訳ではありませんが、そのくらいの費用を想定しておかれることが必要です。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者である相続人の最後の住所地が海外の場合には、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行うという訳では無く、在外公館で保有している資料で不在者の住所が判明するかどうかを、あくまでも書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合であれば、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
当事務所のサポートサービス
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また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかるのが通常ですが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応しております。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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承継対象財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。