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遺留分とは?

相続の相談を受けていると、相談をされる方が「相続人には必ず遺留分が保証されているんですよね」というのをよく耳にします。

相続に関心がある方の中には、「遺留分」という言葉をネットで見たり人から聞いたりしてよく知っているという方が最近は多いようです。

 

しかし「遺留分」とは、そもそもどのようなものなのでしょうか?

遺留分とは、一定の相続人に認められた相続財産の中の観念的割合のことです。

具体的には、被相続人が生前に贈与をしたり遺言書を残して財産の処分方法を指定したために、本来遺産をもらえるべき相続人が財産をもらうことができない状況であっても、遺留分を主張すれば、遺産の一部を受け取ることができるという権利です。

つまり、被相続人の遺言でも奪うことのできない、相続財産を確保できる法律上の権利といえます。

遺留分を主張できる者は?

この遺留分を主張できるのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子供や孫など)、直系尊属(親や祖父母)に限られており、兄弟姉妹は主張することができません。

そもそも遺産というものは、それを所有していた人(被相続人)が遺言書を残して死後においても自由に処分することができるのが原則です。

しかし遺言の自由を完全に認めてしまうと、被相続人に生活を依存していた者の経済的基盤を失わせてしまう可能性があるため、遺留分という制度が設けられているのです。

このような制度趣旨に鑑み、遺留分を主張できる者を限定しているのです。

遺留分の割合は?

遺留分とは、上記のように一定の相続人としての権利を保障する制度である反面、被相続人が遺産を思い通りに処分する自由を制約するものであるといえます。

よって、遺留分の具体的な割合は、民法によって次のとおり明確に定められています。

直系尊属(親)だけが相続人であるときは、被相続人の財産3分の1、直系卑属(子供や孫など)や配偶者には被相続人の財産の2分の1が認められています。

 

具体例

例えば、母が死亡し、現在父とその子供が2名(姉と妹)がいて、財産が4000万円ある場合に、父が「すべての財産を二女(妹)に相続させる」という遺言を残すと、姉は何も相続できなくなりますが、姉の遺留分は4000万円×1/2(全体的遺留分割合)×1/2(姉の法定相続分)=1000万円となります。

姉が遺留分を主張すれば1000万円取得することができます。

遺留分減殺請求権とは?

遺留分を考えるうえで特に注意をしていただきたいのが、遺留分があるからといって当然に遺産の一部をもらうことができることにはならないということです。

もし相続人に遺留分があり、被相続人が残した遺言でその人の遺留分が侵害されている場合に、遺留分を有する本人およびそれを承継した人は、遺留分を確保するのに必要な限度で、他の人が受けた遺贈や贈与を取り消す事ができる権利があるということです。

これが遺留分減殺請求権です。

 

つまり、遺留分減殺請求権であって、自分にある遺留分を減殺することを請求する権利であるため、自分にある遺留分が侵害されていても、その者が主張しなければ権利は発生しないということなのです。

遺留分減殺請求権はいつでも主張できるのか?

また、遺留分減殺請求権は、相続の開始やこの請求ができる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効により消滅し、相続開始から10年経過した場合も主張できなくなります。(民法1042)

遺留分減殺請求権はどうやって主張するのか?

法律の上では、遺留分減殺請求権を行使するにあたって特別な手続きを踏まなければならないという規定はありません。よって最初の段階では、遺留分権利者と遺留分を侵害している者との間での話し合いがなされることが一般的です。

 

そこで遺留分権利者からの内容証明郵便(配達証明付き)によって、遺留分減殺請求の通知を行います。

 

遺留分減殺請求権は、侵害の事実を知った日から1年の消滅時効にかかる権利です。相手方に口頭や普通郵便での請求をしたのでは、裁判になった場合相手方に事項を主張されてしまう可能性もあります。

配達証明付き内容証明郵便は、配達物の内容と配達された時間を証明してくれるものなので、遺留分減殺請求の通知には必ずこの方式で郵送するようにしましょう。

 

また、内容証明郵便ということで、法律上だけでなく相手方に心理的圧迫を与えられる効果もあります。

法律上厳格に様式が定まっている内容証明郵便を送付することで、交渉を有利に運ぶことができる可能性があります。

 

交渉がまとまったらどうする?

内容証明郵便での請求の後、当事者で話し合いがまとまれば和解書を作成します。

いくら交渉の場で話がまとまったとしても、事後に「言った」「言わない」のトラブルが生じないように、合意項目は必ず文書にして双方で保管しておくことをお勧めします。

 

また、将来合意内容について紛争の起きる可能性が高い場合には、和解書を公正証書にしておくことがよいでしょう。

これは公証人に作成しなければならいため費用も掛かりますが、将来合意内容が守られないようなことが起きた場合は、すぐに強制執行の手続きを取ることが可能となります。

交渉が求まらなかった場合には?

当事者同士で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、遺留分減殺調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

 調停手続では当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、当事者双方の意向を聴き取り、解決案を提示し、解決のために必要な助言をおこない、話合いを進めていきます。

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