預貯金の名義変更 | 越谷 相続・遺言 相談室
銀行などの金融機関は被相続人である口座の名義人の死亡を確認した時点から、その者の預貯金口座を凍結します。つまりお金の出し入れができなくなるのです。
なぜ金融機関が口座を凍結するのかというと、名義人の死後に一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すことは、他の相続人の権利を侵害してしまうことにつながるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、やむを得ずそのような対応をとっています。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書を集め、遺産分割協議書を作成するなど様々な書類を用意する必要があり、非常に煩雑です。
当事務所では、相続人様に代わり銀行口座の相続手続きを承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
金融機関別の必要書類はこちら
●埼玉りそな銀行の手続き>> ●武蔵野銀行の手続き>> ●埼玉縣信用金庫の手続き>>
●みずほ銀行の手続き>> ●三井住友銀行の手続き>> ●三菱UFJ銀行の手続き>>
その他の金融機関で一般的に必要な書類
【1. 遺言書あり】
1)遺言執行者あり
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
2)遺言執行者なし
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・遺言者の預金通帳と届出印、キャッシュカード
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関
もあります。
【2.遺言書なし】
1)遺産分割協議前の場合
遺産分割協議前の場合には、「誰が一旦代表して受け取るか」という代表相続人を決めて、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書・相続人全員の印鑑証明書・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)・各相続人の現在の戸籍謄本・被相続人の預金通帳と届出印
2)遺産分割協議後の場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
3)調停・審判に基づく場合
以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
4)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍地の市区町村役場で取得できます)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印、キャッシュカード
また、金融機関によっては手続き、用意する書類が異なる場合がありますので、それぞれの金融機関に事前に確認をすることをお勧めします。